個人情報やプライバシーにも配慮した対応を実施中です
専門家へのご依頼が初めてのお客様も安心してご利用いただけます
綾瀬市や近隣地域にお住まいの相談者様の相続や遺言、終活関連のお困りごとを行政書士として解決してきた実績が多数ございます。過去にご依頼いただいた相談者様から寄せられた疑問や質問を集め、厳選したものをよくある質問として掲載中です。
直接相談にまで踏み切らずとも、手続きに必要な準備物やおおまかな概要もつかめると好評をいただいております。プロの知見を得たいという相談者様に多く活用していただいており、今後も不安に思う相談者様に寄り添って対応してまいります。
よくある質問
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相続に必要な戸籍謄本はどこまで必要ですか。
相続の手続きには、相続人を確定するために、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等と相続人の戸籍謄本等を取得する必要があります。亡くなられた方が転籍をされているとその市区町村に書類の請求をし、出生から死亡までの戸籍の記録が全てつながっていなければなりません。
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財産の調べ方が分からないのですが。
相続財産には不動産(土地・建物)、金融資産(現金・預貯金・有価証券・債権)、自動車などがあります。亡くなられた方のお持ちだった財産によって異なりますが、不動産であれば固定資産評価証明書、預貯金であれば残高証明書等を取得します。
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遺産分割協議書とは。
遺産分割協議書は、調相続人全員で遺産分割について協議し成立した内容(誰が遺産を取得するのか)を文面にし、相続人全員が署名と実印を押印し、各自1通ずつ所持するものです。
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遺言書を書きたいがどうしたらいいですか。
遺言は通常「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかで作成します。
自筆証書遺言は、自分で書いて作成するものですので、費用もかからずに手軽ですが、法務局の遺言保管所でなく自分で保管していた場合には、相続開始後に家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。そのため、遺言執行までに時間がかかってしまいます。
公正証書遺言は、公証人と証人2名以上の立ち合いのもとに公証役場で作成されるもので、作成には手間がかかり手数料も発生しますが、相続開始後すぐに執行できます。
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不動産の名義変更を依頼することも出来ますか?
こちらも可能です。
この場合、法務局への名義変更の申請(登記申請)は、協力先の司法書士が担当する形となりますので、
別途、司法書士との個別契約を結んでいただきます。
この場合、当事務所では申請に必要な書類のうち戸籍、相続関係図、遺産分割協議書をお手伝いしております。
詳しくは、無料相談にてご相談ください。 -
後からキャンセルすることも出来ますか?
業務に着手する前であれば、基本料金から振込費用を差し引いた金額を全額ご返金させていただきます。
業務に着手した後は、基本料金の50%を消化したものとし、残りの残金から実費を差し引いた分をご返金とさせていただきます。
また、ご入金から20日が経過している場合は、基本料金の100%を充当したものとさせていただきます。
この場合、実費はいただきません。 -
後から費用が増える場合もありますか? また、いくらぐらい増えますか?
費用は基本料金に戸籍収集等に掛かった実費分が必要となります。
また、対象者が6名を超える場合は、超えた人数について1名あたり3,000円(税抜き)の費用を加算させていただきます。
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下記に該当する場合、ご依頼を受けることは出来ません。ご確認をお願い致します。
・家系図の作成など、相続に関係なく戸籍を集めようとされている場合
→代行出来ません。
・法定相続人ではない方が戸籍を集めようとされている場合
→代行出来ません。
・日本国内の戸籍収集ではない場合
→海外の戸籍収集代行は出来ません。
・信用調査をはじめ、個人情報の確認を目的としている場合
→代行出来ません。
行政書士は税理士や司法書士とは異なり、国家資格者として相続手続きに関する戸籍の収集を代行できる業務が法律によって認められておりますが、
法律に定められている範囲を超える業務をお受けすることは出来ません。
この点につきましては、法令順守で運営しておりますので予めご承知おきください。
地域に根ざし、難しい法律の専門家として相続や遺言、終活などのご依頼を承ってまいりました。過去に担当した案件や相談者様から実際に寄せられた質問をいくつかの項目にまとめて掲載中です。ご利用いただけるサービス内容が明確になるだけでなく、遺言書の作成方法や遺産分割協議書に必要な項目などの整理にも役立てていただけます。
より多くの相談者様の参考になればという想いから、難解な専門用語は極力使わず初心者でもわかりやすい平易な言葉での解説に努めております。また、お知りになりたいものが掲載されていない場合は相談者様の置かれた状況や事情を鑑みて丁寧に対応いたしますので、お困りことがあれば気兼ねなくお問い合わせください。これからも地域の頼れる法律の専門家として、相談者様の拠り所となれるように各種業務へ励んでまいります。